映画館で録音・録画したらどうなる?どこからが著作権侵害にあたる?





作品の録音・録画は「10年以下の懲役」か「1千万円以下の罰金」

著作権法においては,「映画の盗撮」が行われた場合,それが著作権法第30条第1項の私的使用目的の複製など著作権法上定められた例外に当たらないときは,著作権侵害となり,著作権者は,損害賠償請求や差止請求の民事的な措置のほか,著作権法第119条等による刑事的な措置を求めることができます。
この法律では,「映画の盗撮」が私的使用の目的による場合であっても,第4条第1項によって,著作権法第30条第1項が適用されないこととなり,著作権法に基づき,損害賠償請求,差止請求のほか,著作権侵害の罪による処罰の対象となり得ることになりました。なお,著作権侵害の罪についての刑罰は,10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科がされ得ることとなっています。
参照元:映画盗撮防止法

映画館で上映されている映画を無断で録画したり録音したりする行為は著作権侵害となり、「10年以下の懲役」か「1千万円以下の罰金」またはその両方が科せられることになり、盗撮した映像や音声をネット上で公開したり、販売したりすると、著作権法の侵害にあたりさらに罪が重くなります。

映画館で盗撮する人は多く、最近では2021年3月下旬に千葉市の映画館で携帯電話を使って盗撮をしたとして、53歳の男性が書類送検されています。

当たり前ですがスマホなどで作品の音声のみを録音することも、作品を撮影することも禁止されています。

映画館の録音・録画防止対策

映画館の録音・録画防止対策
  • 館内監視カメラ
  • 映画館のスタッフの定期巡回
  • 映画館の入り口での手荷物確認
  • 覆面警備が客のふりをして、盗撮している人がいないかを確認

最近の映画館は主に上記4つの録音・録画対策をしています。

ひと昔前は映画館のスタッフが見回りに行く程度でしたが、最近は高品質なスマホも増えたことで録音・録画が増えたことにより対策が強化されています。

大手シネコンでは館内監視カメラも配置して録音・録画対策をしています。

どこまでが盗撮にあたる?

映画の盗撮とは、映画館等において有料上映中の映画(無料試写会で上映中のものを含む )の影像の録画又は音声の録音をすることです。

スマホやデジタルカメラで写真や動画を撮ってTwitterやインスタグラムなどのSNSに投稿する行為もネタバレや盗撮に疑われて10年以下の懲役または1千万の罰金になる可能性があります。

またSNS等に投稿しなくても、映画の撮影自体が禁止されていますので、撮影した時点で盗撮行為となります。

また、映画館の内外に掲示されているポスターやチラシなどは映画の告知の為の著作物にあたります。

それを無断で撮影することは複製に当たり法律で禁止されていて、最悪の場合は著作権法違反に問われます。

映画館内(廊下や受付など含む)での撮影は止めましょう。

もしも録音・録画している人を見つけたら係員に知らせる

もしも映画館内で録音・録画をしている人を見かけたら、映画館のスタッフに知らせるようにしましょう。

そしてスタッフに声をかける時は『盗撮してるひとがいます』ではなく『盗撮してる人がいるかもしれないです』と伝えます。

その人が盗撮を行ってなかった場合、迷惑にもなりますし、スタッフが慌てて警察を呼んでしまい問題になった人もいるので、今言ったようにその言葉でスタッフに伝えた方がいいです。

後、自分で盗撮してるかもしれない人に声をかけるのもやめておきましょう。

映画館の関係者でない人が声をかけてしまうと喧嘩や他の客の迷惑になってしまうので、映画館のスタッフに任せるのが一番です。

録音・録画は絶対ダメ!


映画の録音・録画は法律で禁止されていますので絶対にしてはいけません。

録音・録画を使ってお金を儲けたり情報提供する行為は直策権侵害行為にあたり「10年以下の懲役」か「1千万円以下の罰金」の罪となります。

映画を録音・録画してTwitterやインスタグラムで楽しみを共有したい気持ちは分かりますが、その行為自体が違法行為でありダサいという認識を持って映画鑑賞をしましょう。